P2P企業に著作権侵害アリ?

米最高裁、P2P企業のGroksterらに著作権侵害の責任追求を認める逆転判決という記事より。

米連邦最高裁は27日、映画会社MGMとP2Pファイル交換ソフトサービス企業のGroksterらの間で争われていた裁判で、ユーザーの著作権侵害行為に関してP2P企業の法的責任を問うことを認める判決を下した。

これはP2Pでファイル共有サービスを提供している企業にとっては、厳しい判決ですね。

俗にビデオデッキを販売しているメーカーは法的責任があるのか、という例え話がされることがありますが、それにあたるとするならばソニーや松下にも責任がある、ということになるのですが、しかしことはそう簡単ではなく、ビデオよりも簡単にファイルが共有できてしまったりする仕組みに問題があるのかもしれません。

次のような3つの理由が示されたそうです。

・Groksterは明確にNapsterの利用者に向けてマーケティングされていた
・Groksterは著作権侵害が行なわれていることを知りながら著作権侵害を防ぐためのメカニズムを開発しようとしなかった
・Groksterは広告を配信することで売上をあげていた

また「Groksterがファイル交換ソフトを配布し始めた時にはそれが著作権を侵害するファイルの交換に使用されることを明確に認識していたこと」も明確に認定されています。

P2Pソフトを使用して日々行なわれている著作権侵害の数の多さと、これほどまでに広く使用されているソフトウェアが著作権侵害のために利用できることで、実質的に著作権者は著作権侵害を食い止めることができなくなり、そのため二次的な手段としてソフトウェアの配布者に対して責任を問うことができるとの見方を示した。

あまりに著作権侵害が多く、看過できないという判決です。P2P技術が問題視されたのではなく、マーケティング戦略に法的責任が問われているようです。

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