【まん防】埼玉県でアルコール提供する飲食店に提示する接種証明書はシールで良いのか?【2022/1/21〜】

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2022年1月21日より、まん延防止等重点措置が16都県で適用が開始されました。飲食店が時短営業したり、休業するなどしています。

特に埼玉県では「ワクチン・検査パッケージ制度」があり、アルコール(種類)提供する飲食店に行く際に「接種証明」または「陰性証明」が必要になるということです。

この「接種証明」というのが、何をどのように提示すれば良いのか? ということを調べてみました。

「接種証明」は何を提示する?

埼玉県の「ワクチン・検査パッケージ制度」に関しては、飲食店における「ワクチン・検査パッケージ制度」についてで説明されています。

利用者のワクチン(2回以上)接種歴、又は検査結果の陰性を確認することにより、人数上限等の制限が緩和される制度です。

飲食店が「ワクチン・検査パッケージ」の適用を受けるためには、あらかじめ県に登録をする必要があります。

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「ワクチン・検査パッケージ」の登録店で、証明書を確認したときのみ、20時30分までの酒類提供が可能とあります。

「ワクチン・検査パッケージ」の登録店となっている飲食店は、客の入店時に証明書を確認する必要があります。

利用するグループ全員の確認ができた場合には、酒類提供が可能となり、5人以上の同一テーブル利用が可能となります。確認ができない場合は、酒類提供が不可となり、同一テーブル4人までの利用となります。

そして、客側からすると、この「証明書」というのは何を提示すれば良いのか? ということになります。

提示できるワクチン接種歴・検査の証明書は以下の2種類です。

1. ワクチン接種歴を確認する場合

予防接種済証等により、利用者が2回接種していること、2回目接種日から14日以上経過していることを確認してください。予防接種済証等を撮影した画像や写し等の確認でも可とします。

2. 検査結果を確認する場合

医療機関又は衛生検査所等が発行したPCR検査結果の検査結果通知書等により、利用者の検査結果が陰性であることを確認します。この確認に用いる検査結果の有効期限は、検体採取日より3日以内とします。

どちらの場合でも、身分証明書等による本人確認が必要です。

ワクチン接種が完了していると、手元に接種記録書があり、予防接種した記録のシールが貼られていると思います。これが予防接種済証となりますので、2回分をスマホで撮影しておき、それを提示すれば大丈夫ということになります。

未就学児(概ね6歳未満)については、同居する親等の監護者が同伴する場合には、確認不要です。6歳以上から12歳未満の児童については確認が必要とされています。

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ぼくは「Amulet」というアプリでワクチン接種の情報を管理しています。このアプリの中に、予防接種済証となるシールの写真も入れてあります。

さらに詳しく「ワクチン・検査パッケージ制度」について知りたい方は、コチラからご確認ください。

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