契約書などに印鑑で捺印しますが、その際に「捨印」というものがあります。これまでなんとなく意味を考えずに「捨印」にも捺印してきたのですが、きちんと意味があることを知りました。
「書類を交換・提出した後に相手方が訂正する事をあらかじめ承認する意思を表明するものとして扱われる」のが「捨印」だそうです。そ、そんな意味があったとは。
詳しくは捨印 - Wikipediaをご覧頂くとして、「訂正の範囲や限度は限定されていない」というのは問題がありますね‥‥。「捨印」を押す義務はないそうです。
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捨印って押さない方が良いかも。 from TMJ style
ネタフルさんの記事を見て、ちょっと驚きました!
契約書や申込書などにある「捨印」・・なんとなく、そして当たり前のように押していましたが、その捨印の意味はと... [続きを読む]
トラックバック時刻: 2007年10月 4日 13:38
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