ISPによる「Winny」通信の遮断は「行き過ぎ」、総務省が違法性をという記事より。
ファイル交換ソフト「Winny」による通信をISPが遮断する措置について、電気通信事業法で定められた「通信の秘密」を侵害する可能性が高いとの見解を、総務省が示した。
「ISPの産業革命だ」とも称されていた、ぷららによるWinnyの通信遮断ですが、他ISPユーザの使用も含めた完全遮断実施を前に、総務省が「通信の秘密に抵触する可能性がある」と指摘したそうです。
これを受けてぷららでは、対応を検討中とのことです。
ファイル交換ソフトによる通信で帯域が占有されることがISPのサービスに支障を来たしていることから、その対策としての帯域制限は「正当な業務」にあたるとの判断だ。しかし、完全に通信を遮断するような措置になると、正当な業務の範囲からは外れる「過大」な措置と判断した。
「正当な業務」であるかどうかが、判断の基準になっているようです。帯域制限までは「正当な業務」であるものの、完全遮断になると行き過ぎになるという判断だそうです。
■関連記事
総務省は、ぷららがトラフィックを解析し、特定の通信を完全に遮断する行為が、通信の秘密の侵害にあたると判断。
▼ぷららのWinny規制、総務省がストップ-「通信の秘密」侵害の可能性
ぷららはこのことに対し、総務省に判断を仰いでいたが、「総務省から17日に『電気通信法に抵触する可能性がある』という回答を受けた。しかし(Winnyの)規制は検討を続ける」とコメントした。